自己破産 とは

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知っておきたい自己破産に関する用語集

【自己破産とは?】
保有財産を手続きの中で処分して、法律にのっとって支払えない債務については免責されるしくみ。
いくつも借金を重ねている人に、人生を再チャレンジする機会を確保する制度です。
保有財産を処分しても債務が残り、その債務についても、生活を維持しながら返済を続けることが不能と判断された場合には免責される。
資産は失うが、借金はチャラにできるという自己破産は債務整理の最終手段といってよいでしょう。

【強制執行とは?】
裁判所での手続をふみ、借金返済、税金支払いなどが滞った時に採られる差押などの措置。
差押の対象になるものは、不動産、預金、家財、給与などがある。
抵当権が付けられている場合、差押のための公正証書や委任状を取られている場合などには1〜3週間の間に行われる可能性がある
そうでない場合には、裁判などを経ないと執行できない。

【求償権とは?】
お金を借りた人に代わり、保証人が債権者にお金を返しますと、保証人主債務者に対し自分が払った分を請求できる権利。

【競売とは?】
債権者が、裁判所を通して債務者の不動産などの財産を売却すること。
売却額から債権者はお金を回収します。

【資格制限とは?】
自己破産すると、ある種類の職業につくことが一定期間制限されます。 弁護士・司法書士・税理士などの士業、宅地建物取引主任者、保険の勧誘員、警備員などです。
自己破産手続後にこのような制限はありません。

【自由財産とは?】
自己破産しても、維持することが認められている財産の事。
自己破産すると財産は処分されるのが原則ですが、現金99万円まで、預貯金などは20万円までが自由財産となります。

【担保とは?】
一般的には、借金の返済ができなかったときの為に、債権者に提供するものをいいます。保証人は人的担保、不動産などは物的担保といわれます。

【抵当権とは?】
金融機関から住宅資金を借りて不動産を購入する場合、一般的に金融機関もしくは保証会社にその物件を担保として提供するが、その際に設定するもの。
返済が滞ったとき、不動産を競売などして、債権者が貸したお金を回収できる権利をいいます。

【同時廃止とは?】
同時廃止とは、裁判所が自己破産の手続開始を決定するのと同時に、自己破産の手続を終結することをいいます。債権者に配当する財産がない場合や、免責不許可事由がない場合、自己破産手続きは同時廃止になることが多いようです。





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